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● 借地権の比較

ここでは、インドネシアの借地権を解り易くするために、日本の借地権の一つでもある定期借地権と比較しています。


 

日本の定期借地権 インドネシアの借地権

地代

保証金(土地価格×20%〜30%)
保証金とは別に地代は必要。

保証金なし
契約期間の一括払が通常。

契約期間

50年程度

20年〜30年程度

契約満了時

自己負担にて建物を解体し、更地にして返還。

特約にない限り、通常、建物その他は解体する必要なくそのまま返還。

契約更新

更新不可(交渉の上、再契約は可能。)

更新不可(交渉の上、再契約は可能。)

権利譲渡(転売)

保証金を含め、契約残存期間のみ転売可能。

契約残存期間のみ転売可能。

改装及び建て替え

可。

可。

レンタル貸し

可。

可。

登記

土地には定期借地権の登記設定。
建物は建築主の所有権登記。

通常、ノータリス(公証人)の立会いの下、締結された借地契約は、
信頼性が高く、現在のところ登記設定を行うことは稀である。
また、建物は土地の付属物とされているため建物単体の登記は存在しない。

相続

相続可能。

相続可能。

地代改正(地代の値上げ)

契約内容等により、明確な根拠がある場合にのみ地代改正される可能性がある。

契約期間一括払いのため地代改正される心配がない。

固定資産税

土地は支払の義務なし。
建物は直接支払う義務あり。

土地建物ともに使用者が負担するのが慣例となっている。

建物のメンテナンス

契約者個人が行う

契約者個人が行う