Q&Aタイトル

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Q 販売価格には何が含まれていますか?
A 借地料金・建物及びその他構造物・家具電化製品などが価格に含まれています。

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Q 契約者の権利と期間は?
A ご契約者の権利は2031年9月までの借地権となります。

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Q 建物は誰の物?
A 契約者が借地期間内に建てた建物及びその他の構造物は借地期間に限り、事実上、契約者ご本人の所有物になります。

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Q 契約満了時はどのようになりますか?
A

借地契約期間の満了と同時に借地権は滅失し土地を土地所有者に返還いたします。 日本の定期借地権などでは建物を解体し更地にして返還しなければなりませんが、 インドネシアの場合、特約のない限り現状のまま返還するのが通常です。 リゾートハウスバリにおいても借地期間満了時は現状のまま返還して頂きます。

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Q 契約更新は出来ますか?
A

借地権として契約更新は基本的には出来ません。 土地所有者と交渉の上、再契約となりますがその場合、 通常の賃貸契約となるケースが多く借地権ではありません。 従いまして、全てに土地所有者の制約を受けることなることから現時点ではあまりお奨め出来ません。
但し、その時の時勢等により異なる場合があります。

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Q 借地権の転売譲渡は出来ますか?
A

残存する借地契約期間に限り、第三者に借地権を自由に転売譲渡することが出来ます。
管理上、第三者へ転売譲渡する場合はリゾートハウスバリの管理事務所へご報告下さい。

*借地権の転売譲渡とは残存する借地契約期間の全てを譲渡することを意味します。

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Q 他人に賃貸(レンタル)することは出来ますか?
A

残存する借地契約期間内に限り、自由に第三者へ賃貸(レンタル)することが出来ます。
管理上、第三者へ賃貸(レンタル)する場合はリゾートハウスバリの管理事務所へご報告下さい。

*賃貸(レンタル)とは残存する借地契約期間内に限り、一定期間、土地建物を第三者へ賃貸(レンタル)することを意味します。

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Q 建物の改装改築は自由に出来ますか?
A

借地期間内の建物は契約者の所有物ですので、土地所有者の制約を受けることなく、 自由に建物の改装改築が出来ます。
リゾートハウスバリ内における建物の改装改築も基本的には自由ですが、施設内の環境保全の意味から、一定の建築規約を設けさせて頂いております。

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Q 建物のメンテナンスは誰がするのですか?
A

借地契約期間内の建物所有者は契約者ご本人ですので、 建物のメンテナンスは契約者ご本人の責任となります。
ご契約者が建物を利用されない空室時のメンテナンスについては、有料にてリゾートハウスバリ管理事務所が管理及びメンテナンスを行います。

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Q 建物の登記は出来ますか?
A

インドネシアでは日本のような土地と建物の別登記がなく、また、建物は土地の付属物にすぎないという慣習により現在のところ建物単体の登記は存在していません。 ノータリス(公証人)立会いの下、締結された借地契約は信頼性が高く、設定登記などを特に行う必要はありません。

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Q 管理費は何に使われますか?
A

ご契約者からお預かりした管理費は施設内共有部分の修繕保守管理のために使われます。

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Q 固定資産税などの負担はありますか?
A

インドネシアにも固定資産税にあたる土地建物税があります。
インドネシアでは土地建物を使用している者が負担するのが慣習となっております。従いまして、ご契約者にご負担頂くことになります。(毎年1回、何千円程度です。)

* その他のご質問に関しましても、お気軽にお問い合わせください。*